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お知らせ

(排出事業者責任)について ~大原則~

(排出事業者責任)について ~大原則~

 

店舗・会社

事業所の排出 (規模や業種ではない。商店も会社も、病院も、団体も)

 

大原則(排出事業者責任)

  • 事業活動で出たごみは、事業者が適正に処理する責任があります

(廃棄物処理法3条)

  • 委託しても責任は消えません。不適正処理や不法投棄があれば、排出事業者は処分対象になります。

 

事業所ごみ排出の「注意点」まとめ

  1. 不要物は、資源とゴミに分かれる。 資源は再生リサイクルできるような状態にして排出する。(缶・ペット・雑紙・段ボールなど)

 

  1. 資源にはできないゴミは、産業廃棄物か事業系一般廃棄物かに分けて排出する
  • 産業廃棄物:法で定められた20種類(廃プラ、汚泥、廃油など)
  • 事業系一般廃棄物:上記以外の事業ごみ(紙くず・生ごみなど)

 

3. 無許可業者に委託すると即アウト

  • 収集運搬・処分は 許可業者のみに委託可能。

✖無料回収業者(許可・免許を持っていない)

  • 許可番号・品目・有効期限を必ず確認しましょう。

✖他府県の許可しかない。更新をしていない。

 

  1. 再委託は原則禁止
  • 処理業者がさらに別業者へ回す「再委託」は原則禁止。
  • やむを得ず行う場合は 排出事業者の書面同意が必須。

 

  1. マニフェスト(産業廃棄物)は必ず交付

 産業廃棄物に該当する物は・・・

  • 引き渡し時にマニフェストを交付し、 運搬終了・処分終了・最終処分終了の返送を期限内に確認する義務。
  • 返送が遅れたら委託先へ確認 → 必要なら都道府県へ報告。

 

  1. 契約書は「収集運搬業者」「処分業者」それぞれと個別に
  • 一括契約は不可。二者と別々に契約する必要がある。
  1. 料金が極端に安い業者は要注意
  • 不適正処理や不法投棄のリスクが高い。
  • 許可証・処理能力・施設の実態確認を推奨。

 

以上のことが基本になります。わかりにくい場合、弊社ではレクチャーの開催も致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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