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排出事業者責任 について

店舗・会社
事業所の排出 (規模や業種ではない。商店も会社も、病院も、団体も)

大原則(排出事業者責任)
• 事業活動で出たごみは、事業者が適正に処理する責任があります
(廃棄物処理法3条)
• 委託しても責任は消えません。不適正処理や不法投棄があれば、排出事業者は処分対象になります。

事業所ごみ排出の「注意点」まとめ
1. 不要物は、資源とゴミに分かれる。 資源は再生リサイクルできるような状態にして排出する。(缶・ペット・雑紙・段ボールなど)

2. 資源にはできないゴミは、産業廃棄物か事業系一般廃棄物かに分けて排出する
• 産業廃棄物:法で定められた20種類(廃プラ、汚泥、廃油など)
• 事業系一般廃棄物:上記以外の事業ごみ(紙くず・生ごみなど)

3. 無許可業者に委託すると即アウト
• 収集運搬・処分は 許可業者のみに委託可能。
• 許可番号・品目・有効期限を必ず確認しましょう。

/ 再委託は原則禁止
• 処理業者がさらに別業者へ回す「再委託」は原則禁止。
• やむを得ず行う場合は 排出事業者の書面同意が必須。

4 マニフェスト(産業廃棄物)は必ず交付
 産業廃棄物に該当する物は・・・
• 引き渡し時にマニフェストを交付し、 運搬終了・処分終了・最終処分終了の返送を期限内に確認する義務。
• 返送が遅れたら委託先へ確認 → 必要なら都道府県へ報告。

5 契約書は「収集運搬業者」「処分業者」それぞれと個別に
• 一括契約は不可。二者と別々に契約する必要がある。

6 料金が極端に安い業者は要注意
• 不適正処理や不法投棄のリスクが高い。
• 許可証・処理能力・施設の実態確認を推奨。

以上のことが基本になります。わかりにくい場合、弊社ではレクチャーの開催も致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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